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令和6年度狂犬病定期集合注射について

令和6年度 当院の狂犬病定期集合注射実施期間・時間は

4月1日(月)~6月30日(日) 午前 9:00 ~ 12:00 午後 4:00~7:00 です。

毎木曜。祝祭日は休診となります。   

なお、期間外でもワクチンの接種は常時可能です。詳しくはお尋ね下さい。

狂犬病

狂犬病は、犬だけではなく、すべての哺乳類(もちろん人間も)が感染する大変恐ろしい伝染病です。幸いにして、わが国は清浄国となっていますが、世界的規模で見れば、ごく普通に存在し、多くの被害をもたらし続けている病気といえます。

接種義務

生後3ヶ月令以上の犬を飼育したら、飼い主は狂犬病予防注射の接種を受けさせて、犬を登録する義務を負います。この法律は、狂犬病の蔓延を防ぐことが目的で、飼い犬の健康を維持することが目的ではありません。「狂犬病は日本にない」とか「室内で飼っているからうつらない」等々、予防注射を受けない理由にはなりません。狂犬病の惨劇を繰り返さないよう、接種率の向上にご協力ください。

接種率が低いとどうなるの?

① 狂犬病が蔓延する危険性があります

万が一、狂犬病ウイルスを保有する動物が入国した場合、ウイルスの伝播を阻止するためには、70%の接種率(10頭中7頭が予防注射を受けている)が必要といわれています。

② ワクチンが不足します

100頭のうち50頭しか、登録してワクチン接種を受けていなかった場合、予備を含めても年間100頭分のワクチンは生産されないでしょう。万が一狂犬病が日本で発症し、普段登録もワクチン接種も受けていなかった犬や、その他の動物(猫など)が挙ってワクチン接種を受けたら、当然、国内のワクチンは不足します。

接種時期

原則として、4月から6月の間に接種してください。
ただし、生後90日令(約3ヶ月)未満はその限りではありません。 また、7月1日以降に生後91日令を迎える子犬は、91日令になった日から30日以内にワクチン接種を 受けてください。

もし犬が人を咬んでしまったら

もしも、あなたの愛犬が他人に咬み傷を負わせてしまったら・・・・・
一般的な謝罪義務だけでなく、飼い主であるあなたには、保健所への届出義務と、狂犬病の検診義務(ワクチン接種を受けているいないに係らず)が生じることをご存知でしょうか?
  届出方法や検診の回数などは、各地方自治体によって若干異なるようですが、東京都世田谷区の例をとると下記の通りです。

「東京都動物の保護及び管理に関する条例」により
① 飼い主は、その飼養する動物が人の生命又は身体に危害を加えたときは、適切な処置及び新たな事故の発生を防止する措置をとるとともに、その事故及びその後の措置について、事故発生の時から24時間以内に届けなければならない。
② 犬の飼い主は、その犬が人を咬んだときは、事故発生のときから48時間以内に、その犬を狂犬病の疑いの有無について獣医師に検診させなければならない。

と義務づけられています。 つきましては、事故発生届出書に必要事項を記入のうえ、狂犬病検診証明書と一緒に送付してください。 世田谷保健所

    こう傷犬の検診回数

★ 登録済みかつ狂犬病予防注射済の犬で、こう傷動機が明確なもの・・・・・こう傷直後と1週間後の 合計2回
★ その他のもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・上記回数に2週間後の一回を加えた 合計3回